医療法において、病院の病床種別は5分類(一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床)に整備されております。 主に急性期の疾患を扱う一般病床に対し、慢性期の疾患を扱う病床が療養病床であり、急性期医療の後の慢性期医療を担う病床の種別を療養病床と言います。 「療養病床」は、医療保険が適用される医療保険型療養病床(医療療養病棟)と、介護保険が適用される介護保険型療養病床(介護療養病棟)に分けられます。 当院で主体となる、療養病棟は医療保険対応型で、急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者様を対象としています。このような慢性期の患者様に対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分およびADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をする事となっております。医療療養病棟は、主に医療区分2~3などの医療必要度の高い患者様を担当することが期待されている病棟であり、医療区分1の患者様は、介護老人保健施設などの介護施設が担当する傾向にあります。
医療区分
医療区分3 | |
疾患・状態 | スモン、医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態 |
医療処置 | 中心静脈栄養、24時間持続点滴、人工呼吸器使用、ドレーン法、胸腹腔洗浄、 発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管のケア、酸素療法、感染隔離室におけるケア |
医療区分2 | |
疾患・状態 | 筋ジストロフィー、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、その他神経難病(スモンを除く)※注(1)、神経難病以外の難病、脊髄損傷、肺気腫、慢性閉塞性肺疾(COPD)、疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍、肺炎、尿路感染症、創感染、リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内、発熱を伴う脱水、体内出血、発熱を伴う頻回の嘔吐、褥瘡、うっ血性潰瘍、せん妄の兆候、うつ状態、暴行が毎日みられる状態 |
医療処置 | 透析、発熱又は嘔吐を伴う場合の経管栄養、喀痰吸引、気管切開、気管内挿管のケア血糖チェック、皮膚の潰瘍のケア、手術創のケア、創傷処置、足のケア |
医療区分1 | |
医療区分 2 ・ 3 に該当しない者 |
※注(1) 難病情報センター 特定疾患治療研究事業対象一覧表 http://www.nanbyou.or.jp/entry/513
ADL区分
自立 | 準備 | 観察 | 部分的な援助 | 広範な援助 | 最大の援助 | 全面依存 | 本動作なし | |
ベッド上の可動性 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
移乗 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
食事 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
トイレの使用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ADL 0 ~10点 | → | ADL区分1 |
ADL 11 ~ 22点 | → | ADL区分2 |
ADL 23 ~24点 | → | ADL区分3 |
包括評価
ADL区分3 | 入院基本料 G | 入院基本料 D | 入院基本料 A |
ADL区分2 | 入院基本料 H | 入院基本料 E | 入院基本料 B |
ADL区分1 | 入院基本料 I | 入院基本料 F | 入院基本料 C |
医療区分1 | 医療区分2 | 医療区分3 |
当院は、平成27年2月1日より、本館3階病棟(57床)は、療養病棟入院基本料1「在宅復帰機能強化加算」※1の該当病棟として届出致しました。総合病院等の一般病棟7対1入院基本料を算定する急性期病院からの退院は在宅復帰率75%以上が必要とされる基準があります。「在宅復帰機能強化加算」を届出ている療養病床は、急性期病院にとっては「在宅」へ退院するカウントになり、さらに継続的な治療が必要で、将来の在宅復帰を希望される患者様の転院先として更にお役に立てる存在となりました。当院では、今後も一般病棟7対1入院基本料を算定している急性期病院からも積極的に患者様を受け入れ、患者様の状態に応じて必要な治療の継続、リハビリテーション等を実施します。そして可能な限り在宅へ復帰することを目的とする療養病床として取り組んで参ります。
※1 在宅復帰率 50%以上 病床回転率10%以上 等の基準が定められています