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男性の育児休業等の取得率

2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されました。

男性労働者の育児休業取得率
80.0%

※1 「育児休業等」とは、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(産後パパ育休を含む)及び、法23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業を合わせたものを指します。

※2 計算式
<取得割合> 育児休業取得者数÷配偶者が出産した人数×100